合同会社設立サービスの流れ
合同会社設立オールサポートをご利用いただいた場合の、設立全体に関するより詳しい流れです。
1.個人の印鑑登録
実印に関しては、合同会社設立以前に、既にご登録済みの方も多いと思います。合同会社設立手続き進行に伴う書類作成では、社員の実印を押印し、印鑑登録証明書の添付を求められる場面が出てきます。
まだ印鑑登録が済んでいない場合は、合同会社の設立手続きに入る前に、役所やその出張所等で印鑑を登録しておきましょう。登録された印鑑のことを、実印と呼びます。

2.合同会社基本事項の決定と印鑑証明書の取得
合同会社の商号(社名)や資本金の額などを決定します。おわかりにならない場合は、ご相談の際にご説明いたしますので、ご安心ください。また、設立時に必要となる個人の印鑑証明書の取得(区役所)をお願いいたします。

3.事前のご相談
会社の基本事項などについて、事前にご相談させていただきます。お客さまのご自宅やお近くの喫茶店などでのご相談も承っております。また、土曜日や日曜日のご相談も可能ですので、事前に日時をご指定・ご予約ください。

4.法務局での類似商号調査
同じ商号(社名)が近い場所で使われていると、後々問題が生じます。お客さまご希望の商号が決まりましたら、行政書士が法務局にて類似の商号が既に使われていないかどうか、事前に確認いたします。

5.会社実印のご発注
類似の商号がないことが確認できましたら、会社の実印(代表者印)のご発注をお願いいたします。このとき同時に、銀行印や角印などをご発注いただくお客さまが大半です。

6.合同会社の定款作成
行政書士が定款原案を作成し、お客さまにご確認いただいた後、電子定款化いたします。

7.出資金の払込み
お客さまの銀行口座に、出資金の払込みをお願いいたします。払込み後、通帳のコピーを取っていただく必要がございますが、どのページが必要かは事前にご案内いたします。

8.必要書類の作成
行政書士が、定款以外に必要となる設立関連書類を作成いたします。

9.設立登記の申請
提携司法書士が、法務局にて設立登記の申請をいたします。会社の設立日は登記を申請した日の日付けになりますが、会社が法人として活動できるようになるのは、登記の審査が完了した日(通常は申請日から1週間後)以降になります。

設立完了後
税務に関して税理士さんと相談したいというお客さまや、人事・労務に関して社会保険労務士さんと相談したいというお客さまには、それぞれ税理士、社労士をご紹介いたしますので、設立後の諸手続きもご安心ください。
合同会社設立代行に関するお申込み・お問い合わせ
合同会社の設立や、電子定款の作成をご希望のお客さまは、お気軽にご相談ください。



