合同会社のメリット

2010-10-25

出資者は出資の限度でしか責任を負わない

合同会社のメリットは、まず出資者は出資金の限度でしか責任を負わないという有限責任である点です。内部自治の自由度の高さという同じ長所を持つ民法上の組合は、合同会社とは異なり無限責任です。何か新しい事業を始めようとするとき、有限責任であることから参加者を募りやすいというメリットがありま す。

内部自治の自由度が高い

合同会社は、かなり自由な運営が可能です。まず株式会社と異なり、合同会社は出資者全員での運営が基本です。厳格な資本と経営の分離を要求されることはありませんから、機関の設置や株主総会・取締役会などの開催に煩わされる心配がありません。意思決定を素早く行いたい事業などでは、機関設計に柔軟性の乏しい株式会社より、大きなメリットを得る可能性が高まります。

また定款に定めておくことで、各構成員の出資金額とは異なる比率で利益の配分を行うことができるのも、合同会社の大きな特徴です。

お金ではなく人の能力を活かした経営ができる

出資金額とは異なる比率での利益配分が行えるということは、それだけ”人の能力”を重視した経営を行えるということです。

株式会社と比較して、設立期間が短く費用が安い

内部自治を柔軟に行える点の他に、設立時においても、株式会社と比較して設立手続きに手間や費用がかからず、法人化して迅速に事業を行うことができるというメリットがあります。

機関設計等に時間を割かなくて済み、設立に必要な税金等も株式会社と比較して低く定められています。日本においては起業率が欧米と比較して低く、ベンチャー的な事業を起こして育成していくために、より起業しやすい組織の形態が求められています。合同会社は、そのような起業を触発する政策の一 端を担って設けられたという面もありますから、相対的に起業しやすい法人形式であるのは必然ともいえます。

有限責任事業組合と異なり、法人格を持つ

有限責任であり、また内部自治の自由度が高いという点では、合同会社は有限責任事業組合(LLP)と共通点があります。しかも、この有限責任事業組合(LLP)という組織形態は構成員課税ですから、二重課税で税金が余計にかかることもありませんし、万が一、事業で損失が出た場合でも、構成員の他の所得と(一定の額まで)損益相殺が可能というメリットを持っています。

上述の構成員課税というメリットが大きい有限責任事業組合(LLP)ですが、合同会社とは大きく異なり法人格がないというデメリットがあります(法人格については、法人化のメリットとデメリットを参照ください)。合同会社は法人格がありますし、また株式会社への組織変更が行えるというメリットもあわせ持ちます。起業時においては柔軟性のある合同会社(LLC)を選択しておき、後々多くの資本を必要とする事態が生じた場合には、あらためて株式会社に組織変更して資本を得るという運営が可能です。

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