合同会社(LLC)設立の主な流れ
まずは合同会社設立手続きについて、簡単な流れを説明します。手続きは、大きく"定款の作成"までと"設立登記"までに分けて考えると整理しやすくなります。いま行なっている作業が、どちらのために必要なものなのかを確認して進めましょう
個人の印鑑登録
実印に関しては、合同会社設立以前に、既にご登録済みの方も多いと思います。合同会社設立手続き進行に伴う書類作成では、社員の実印を押印し、印鑑登録証明書の添付を求められる場面が出てきます。まだ印鑑登録が済んでいない場合は、合同会社の設立手続きに入る前に、役所やその出張所等で印鑑を登録しておきましょう。登録された印鑑のことを、実印と呼びます。

地域や状況にもよりますが、印鑑登録に必要な書類が揃っていれば、早ければ数十分ほどで登録が完了し、その場で印鑑証明書の発行を行ってもらえます。印鑑登録証明書自体に有効期限はありませんが、書類に添付することを求められる場合などは、ほとんどが発行後3ヶ月以内のものとなります。

合同会社の基本的な事項を決める
合同会社の目的はどういったものに決めておくか、会社の商号(名称)は何にするか、所在地をどこにするかといった、設立する合同会社の基本的な事項を決定します。

商号調査簿で商号を調査する
会社の名称を決めたあとは、法務局の商号調査簿で商号を調査します。同一市区町村内において同一の営業のために登記することができない、という規定はなくなりましたが、まぎらわしい商号は不正競争防止法上問題となる可能性があります。正式な商号を決める段階で、商号調査簿の調査や登録商標の調査などは行っておいたほうがよいでしょう。

合同会社の印鑑を作成する
商号調査が完了し、合同会社の名称として利用することに問題がなければ、合同会社の印鑑を作ります。会社設立手続きで必要になるのは合同会社の実印(代表者印)ですが、この段階で一緒に銀行印や角印、ゴム印なども頼んでしまったほうが手間が省けます。

合同会社の定款を作成する
合同会社の根本規範である、"定款"を作成します。設立する合同会社において、許可や認可が必要な業種を行う予定がある場合には、定款の目的に一定 の記載があることが条件となることが多いです。また、目的には明確性や具体性などが要求されるので、会社の登記を行う際に法務局でも適否の判断がなされます。

各種登記申請書類の作成と出資金の払い込み
合同会社の設立登記をするために必要となる、各種書類を作成します。また登記申請時には、出資金の払い込みを証明する書類が必要になりますから、この段階で出資金(資本金)の払い込みを行います。

登記の申請
法務局で登記の申請を行います。登記は審査され、登記完了まで通常1〜2週間くらいかかります。合同会社の設立日は、法務局で登記申請を行った日の日付になります。会社設立まで何日かかる?という質問に対して、登記完了までを含めて答える回答と、設立日までを答える回答がありますので、混乱しないようにしてください。後者のほうが、かなり短い期間の回答になります。
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