法人設立のメリットとデメリット

個人事業か法人か - 事業形態を選択する

事業の計画を立案する段階で、法人を設立したほうがよいのか、個人事業として開業したほうがよいのかは、自ずと決まってくるはずです。しかし起業家の中には、「起業するからには法人の設立以外にありえない」と、最初から法人設立を前提に計画を立案する人もいらっしゃいます。特に会社を退職して起業する方は、その傾向が強いかもしれません。

法人設立か個人事業か

はじめて起業する際に、個人事業ではなく法人(合同会社)の設立を選択するのは、起業後にメリットとなる税金対策を考慮に入れてという理由よりも、次の2つの理由からが多いようです。

法人化がイコールで株式会社の設立と結びついており、法人の中でどの形式を選択するかを一切考えずに、株式会社で起業する人も多いようです。

そもそも、法人とは?

法人とは、権利義務の帰属主体となりうる地位、などと表わされることも多いですが、簡単にいってしまえば法によって人として扱われることになった存 在のことです。法によらず、生まれたまま"人"であるあなたや私のことは、"法人"に対して"自然人"と呼んだりします。言い換えれば、生まれながらに人 である"自然人"以外に"人"と認められた存在が"法人"です。

法によって人として扱われる、つまり法人格を持つことが、法人の大きな特徴です。つまり自然人と同様に、法人自体が権利を持ったり(具体的には土地や財産を所有したり)、義務を負ったり(融資としてお金を借りたり)することができます。

もう少し具体的には、法人格のない個人事業では、個人事業主の名前で不動産を所有したりお金を貸してもらったりしますが、法人では法人の名前で不動産を所有したりお金を貸してもらったりすることが可能になるということです。個人事業では事業と事業主が一体ですが、法人では経営者と会社は別々の存在に なります。

法人化のメリット

法人(会社)を設立するメリット・デメリットに関しては、専門の書籍が多数出版されています。起業時に採用すべき事業形態で迷われている方は、何冊か購入して目を通されるとよいでしょう。ここではあまり深入りせず、その法人を設立するメリットとデメリットについて、主要な点に簡単に触れておくに留めます。

  1. 社会的な信用が高くイメージも良い
  2. co.jpドメインが利用可能
  3. 有限責任
  4. 節税対策の幅が広がる

法人化のメリット1:社会的な信用が高くイメージも良い

個人事業と比較して、法人(会社)は社会的な信用が高いため、事業を行ううえでさまざまな差が出てきます。取引先から信用されやすいとか、融資申請が相対的に通りやすいとか、従業員を雇用しやすいとかいった差異です。最初に少し触れましたが、取引先や販売先が既に決まっていて、それらの企業の意向で法人形式を選択するという場合も、この信用が高いからというのが大きな理由でしょう。

社会的信用という面を逆から見るかたちになりますが、起業したということを対外的にアピールする際に、株式会社等の法人で設立したほうが見栄を張れるからと、イメージ的な面を重視する人もいます。見栄のために法人化する必要はないとも思えますが、せっかく起業するのですから、コスト面でのデメリット が大きくないのであれば、経営者の気持ちが前向きになる形式を選択するのがよいとも思えます。合同会社等の法人設立が経営者のやる気や覚悟に資するなら、 たとえ税金面などで多少のデメリットが生じても法人化を検討してみるのもよいかもしれません。

信用という面において、歴史の浅い合同会社(LLC)という法人形式は、既に広く認知されている株式会社などと比較すると、相対的に低いことは否めません。

法人化のメッリト2:co.jpドメインが利用可能

合同会社を設立した後、インターネットを利用して事業を広く行おうというような予定がある場合、法人化することによってco.jpドメインが利用で きるというのは、大きなメリットになりますす。.co.jpドメインは、法人と一部の組合などしか利用が許されていないドメインですから、オンライン環境においても、ドメイン名を通して法人であるという信頼性を付加することが可能になります。

法人化のメリット3:有限責任

個人事業の場合、事業主の責任は無限責任であり、個人的な財産を含めて責任を負わなければなりません。一方、法人(ここでは合同会社)の場合、構成員である社員(従業員ではありません)は有限責任ですから、責任は出資金の限度でのみ。法人の負った債務を個人的な財産で支払う必要はありません。

法人化のメリット4:節税対策の幅が広がる

個人事業主と比較して、法人は様々な税金対策を試みることが可能です。対策の幅が広がりますから、一定以上の収益が上がるようになったら、法人化することで節税効果が期待できるでしょう。

法人化のデメリット

  1. 新会社法で会社設立と信用の結びつきが弱まった
  2. 設立や運営に手間と費用がかかる
  3. 代表者が連帯保証人になることがほとんど
  4. 法人住民税の均等割は赤字でも支払う必要がある

デメリット1:新会社法で会社設立と信用の結びつきが弱まった

デメリットの主なものは、メリットの裏返し的なものとなります。数年前から施行されている(新)会社法では、資本金が1円から合同会社(LLC)や株式会社の設立が可能になりました。事実上、資本金はいくらでもよいということになりましたので、会社法の施行から時を経るほど、法人を設立したということだけで、その信用が高いというイメージはなくなりつつあります。

デメリット2:設立や運営に手間と費用がかかる

個人事業であれば、開業するために必要となる許認可等は別として、開業する意思さえあれば即日開業も可能です。しかし法人であれば、まずはその法人 自体を設立する手続きから始めなければなりません。また設立には諸費用がかかりますので、起業時に必要な時間も資金もより多く見積もる必要がでてきます。

起業した後も、記帳や決算書類の作成などを税理士さんなどに外注する場合や、従業員を雇い入れて社会保険や労働保険の負担を負うという場合には、それぞれ費用や手間がかかることになります。

デメリット3:代表者が連帯保証人になることがほとんど

個人事業なら無限責任、合同会社(LLC)や株式会社なら有限責任にということになってはいますが、会社が融資を受け債務者となる場合には、その代表者等である個人も連帯して保証人となる(それが融資の前提となっている)ことがほとんどです。1人またはごく少数で会社を設立するという場合、責任が有限であるというメリットは、ほとんど活かされないかもしれません。

デメリット4:法人住民税の均等割は赤字でも支払う必要がある

一定以上の収益が見込めるようになると、幅の広い節税対策でメリットの多い法人ですが、逆に収益がかなり少ない場合には、法人住民税が大きくのしかかる可能性があります。

住民税は、個人事業が赤字であればほとんど支払う必要がなくなりますが、法人は赤字でも必ず一定額支払わなければならない税金があります。起業直後は赤字になる可能性が高いので、住民税の均等割は法人であることの年会費のように割り切って考え、かならず生じるコストとして金額と支払い時期を常に意識しておきましょう。

株式会社か合同会社(LLC)か

株式会社をつくろうと思っていたけれど、合同会社という形式もあるらしい。設立手続き中に、他の法人形式が気になったときには注意が必要です。

合同会社はメリットを把握して設立を

合同会社には、設立手続きが簡単で費用も株式会社と比較して少なくて済む、内部自治が相対的に自由である、利益分配に柔軟性がある、などのメリットがあります。

もっとも、現時点においては、合同会社という法人の形態そのものに対する認知度の低さが大きなデメリットとなるため、合同会社のメリットを熟知して設立するのでない限りは、株式会社を設立しておくほうが良いケースが多いように思います。

法人設立の土壇場になって「やっぱりLLCのほうが設立費用が安くていいかな?いざとなれば、株式会社に変更できるんだし」と悩んでしまった場合は、おそらく当初の予定通り"株式会社"で進めてしまったほうが、時間のロスがなくていいのではないでしょうか。費用や手間がかからないからという設立時のコスト等削減が理由だけで合同会社を選択すると、設立後間もなく組織変更を行うことになったりと、トータルでは費用や手間が余計にかかってしまうことになりかねません。


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